外国人技能実習生受入れ事業

Technical Intern Trainee

外国人技能実習制度とは

開発途上国の
経済発展・人材育成に貢献するために創設

外国人技能実習生が日本で修得した技能等を帰国後に発揮することにより、
自身の職業生活の向上や母国の産業・企業の発展に貢献することができます。

技能実習生制度について

日本の優れた技能・技術・知識を発展途上国等へ移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的に創設された制度です。
技術実習制度は、最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得、習熟、熟達することを内容とするものです。

入国・在留手続

技能実習生の受入れに必要な外国人技能実習機構(OTIT)への計画認定申請業務のサポート及び入管への申請業務は当組合で行います。
また、その後の在留資格変更許可申請や期間更新許可申請についても当組合で行います。

フレームワーク

技能実習生は3年、最長5年で技能実習を通じ技能の修得を目指します。
技能の習得状況の確認として1年後に初級、3年後に専門級、5年修了時には更に上級の技能検定を受験することにより、確かな知識と技能、技術を兼ね備えた人材に成長します。
帰国後、技能実習生は修得した技能を活かすことで母国の発展に貢献することができます。

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受入れ期間

技能実習生は、入管法及び技能実習法に規定されている在留資格「技能実習」で滞在します。
実習実施者と雇用契約を結び、1年目は「技能実習1号」、2~3年目は「技能実習2号」、4~5年目は「技能実習3号」として在留し、技能の習得・習熟・熟達を目指し、技能実習を行います。3号技能実習(4~5年目)に移行しない技能実習生は帰国し、移行する実習生は1ケ月以上の一時帰国をした後、再入国をし、技能実習を継続します。3号技能実習を行う場合、実習実施者は優良実習実施者の許可が必要となり、優良となるためには様々な条件をクリアしなければなりません。

受入れ可能人数

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の受入れ可能人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人

注)技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。

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